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国交省/輸出コンテナ、船舶の放射線測定証明を実施

2011年04月23日/国際

国土交通省は4月22日、輸出コンテナの船舶に関する放射線測定のためのガイドラインを設けた。

輸出コンテナと船舶の放射線測定に対する証明を実施するとともに、港湾内の大気と海水について放射線測定を実施し、ホームページに公表する。

4月28日より当分の間、実施するもので、各国の港湾管理者・CIQ等関係機関への周知を行うとともに、港湾・海運諸団体を通じて関係企業等に周知を行う。

<コンテナターミナルゲートでの測定イメージ>
20110423unnyu - 国交省/輸出コンテナ、船舶の放射線測定証明を実施

輸出コンテナの放射線の測定は、コンテナターミナルのゲート部を基本とし、ゲート部での測定が困難な場合は関係者と調整の上、測定場所を別に定める。

測定機器は、方式がGM式、シンチレーター式、電離箱式、半導体式サーベイメーターで、検出対象はγ(ガンマ)線を計測できることとしている。

測定方法は、トラクターヘッドがついているシャーシ上のコンテナは、左右側面と後面の計3面で、地上1.5m以上の高さで出来る限りコンテナ表面に測定機器を近づけて、各箇所の放射線量率の最大値と最小値をそれぞれ記録する。

トラクターヘッドがついていないコンテナは、左右側面と前面、後面の計4面。

なお、コンテナの放射線量率を測定する際にはバックグラウンドの放射線量率も同時に測定し記録する。

測定結果の証明は、検査日時、検査場所、コンテナ番号、測定機器名(型式)、ガイドラインに基づいた測定方法であることなど、測定結果記載した証明書を国土交通省と連名で発行する。

コンテナの除染が必要であると判断する基準値(除染基準値)は、IAEAの報告文書IAEA-TECDOC-1162に準拠し、コンテナ測定場所のバックグラウンド放射線量率の値の3倍の値とする。

コンテナの除染を行う前に、関係機関へ通報し対応方法について指示を仰ぐ基準値(通報基準値)は、IMDGコード7.1.14.12に準拠し、5μSv/hとする。

基準値を超えた場合、港湾管理者が指定する場所に当該コンテナを移動させ除染を行う。

除染後、改めて当該コンテナの放射線量率を測定し、測定値が基準値を下回れば正常なコンテナと同様に取り扱う。

除染後も測定値が基準値を上回っている場合には、関係機関へ通報するとともに、関係者間で十分協議の上、適切な対応方法について決定する。

■港湾における輸出コンテナの放射線測定のためのガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/000142689.pdf

■港湾における船舶に関する放射線測定のためのガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/000142764.pdf

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