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国交省/海上コンテナの自動車運送安全確保に関する法律案が閣議決定

2012年03月06日/IT・機器

国土交通省は3月6日、国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案を閣議決定した。

この法律案は、「コンテナ情報の伝達等」、「港湾における不適切状態にある輸入コンテナの発見・是正」、「トラック事業者・運転者の遵守事項等」が基本となっている。

「コンテナ情報の伝達等」では、コンテナを積載した貨物自動車の運転者がコンテナ内に詰められた貨物に関する情報を的確に把握することができるようにするため、受荷主は、発荷主からコンテナ情報(品目、重量、積付情報等)を取得(輸入コンテナの重量情報については、コンテナを運送する船舶の船長からも取得)し、受荷主等の関係者は、コンテナ情報を運転者まで順次伝達することを義務付けることとする。

また、受荷主は、重量情報が取得できなかった場合には、輸入コンテナの重量を測定しなければならないこととする。

「港湾における不適切状態にある輸入コンテナの発見・是正」では、輸入コンテナが過積載や偏荷重等の不適切状態で自動車運送されることを防止するため、受荷主等に対し、不適切状態にある輸入コンテナの確認又は是正のために必要な措置の実施等を義務付けることとする。

「トラック事業者・運転者の遵守事項等」では、コンテナを積載する貨物自動車の運行の安全を確保するため、トラック事業者及び運転者は、必要な安全指導、コンテナ情報等を踏まえた安全運転等を実施しなければならないこととする、となっている。

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