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公取委/自動車専用船の5社に課徴金227億円

2014年03月18日/国際

公正取引委員会は3月18日、自動車専用船を行う船舶運航事業者5社に対し、独禁法の不当な取引制限の禁止に違反を行ったとして、排除措置命令と課徴金227億1848万円の納付命令を行った。

内訳は、日本郵船が131億107万円、川崎汽船が56億9839万円、ワレニウス・ウィルヘルムセン・ロジスティックス・エーエスが34億9571万円、日産専用船は4億2331万円。

違反内容は、遅くとも2008年1月中旬頃以降、北米・欧州・中近東・大洋州航路における特定自動車運送業務について、既存の取引の維持と運賃の低落防止を図るため、安値により他社の取引を相互に奪わず、荷主ごとに、運賃を引き上げ、維持する旨の合意していた。

荷主ごとに、取引のある複数社間で、運賃交渉に際し、現行運賃からの引上げ率等若しくは現行運賃の維持又は当該荷主に提示する見積運賃を決定していた。

取引のない者は、当該荷主と取引のある者よりも高値の見積運賃を提示すること等によって、取引のある者が引き続き当該荷主と取引できるように協力などしていた。

違反事業者は、これらの合意により、それぞれの航路における特定自動車運送業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。

違反事業者のうち、商船三井は、排除措置命令と課徴金は対象となっていないが、立入調査より前に違反のある行為を取り止めていた。

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