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公取委/外航海運の独占禁止法適用除外制度、見直しへ

2016年02月05日/国際

公正取引委員会は2月4日、外航海運に係る独占禁止法適用除外制度の在り方について報告書を発表した。

市場での普遍的な競争ルールである私的独占と公正取引の確保に関する法律の適用除外制度は、経済情勢等の変化に対応して常にその在り方を見直し、必要最小限なものにとどめるべきであるとの趣旨から、現状と方向性をとりまとめた。

結論として、独占禁止法適用除外とされている主な協定である、同盟(運賃水準の取決めを伴う船社間の協力協定)、協議協定(運賃水準の決定や収入プールを伴わない運航面における船社間の協力協定)、コンソーシアム(運賃水準の決定や収入プールを伴わない運航面における船社間の協力協定)、配船協定(運賃水準の決定を伴わない運航面における船社間の協力協定)については、いずれも独占禁止法適用除外とする必要があるとはいえないとして、外航海運に係る独占禁止法適用除外制度を維持すべき理由は存在しないとしている。

今後、国土交通省は、外航海運に係る独占禁止法適用除外制度の見直しについて、「公正取引委員会と協議しつつ、2015年度に再度検討を行う」としている。公正取引委員会では、外航海運において競争が制限され、我が国の経済全体に悪影響を与えることとならないように、報告書の考え方を踏まえ、国土交通省からの協議に対応していく。

■外航海運に係る独占禁止法適用除外制度の在り方について(概要)
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/feb/160204.files/1.pdf

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