東京都労働委員会は8月23日、引越社に命令書を交付した。
命令書の内容は、引越社は、組合員に対し、脱退勧奨をしないこと。
引越社関東は、組合が、2016年2月23日付け、同月24日付け、同月25日付け及び3月16日付けで申し入れた団体交渉に誠実に応ずること。
会社らは、社内報に都労委から不当労働行為であると認定されたこと等を掲載し会社らの全従業員の自宅に送付すること。
引越社の脱退勧奨と引越社関東が組合員を配転し、会社らが組合員の懲戒解雇理由を社内に掲示し、組合員の記事を社内報に掲載して全従業員の自宅に送付したことが、不利益取扱いや支配介入に当たり、引越社関東の団体交渉に対する対応が、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとして救済した。
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