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国交省/営業倉庫の基準適合確認制度を創設、手続き簡素化

2018年06月29日/3PL・物流企業

国土交通省は6月29日、倉庫の施設設備基準の適合性を予め確認する「基準適合確認制度」を創設・運用開始し、借庫を用いて事業を行う倉庫業者等による変更登録手続きを簡素化した。

基準適合確認制度の創設は、この制度に基づき基準適合確認を受けた倉庫を用いて倉庫業を営むにあたっては、確認を受けた時点から変更がないことを示すことで、この倉庫が施設設備基準に適合しているものとみなし、変更登録において必要となる書類の一部を省略することを可能とする。

これにより、変更登録に係る処理期間が短縮され、倉庫業者による機動的な施設運用が可能となる。

施設設備基準の一部見直しでは、野積倉庫と水面倉庫において、防犯上照明装置の設置を義務付けているところ、その代替措置として警備業法に基づく警備業務用機械装置の設置等の同等の措置を認めることにする。

これまで危険品倉庫での保管を義務付けていた、消防法上許可を必要としない指定数量未満の危険物や高圧ガス保安法の適用除外の対象とされていた物品について、一類倉庫等での保管を可能とする改正を行った。

■手続等の詳細
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html

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