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国交省/国際海上コンテナ車(40ft 背高)特殊車両通行許可不要区間発表

2019年07月03日/3PL・物流企業

国土交通省は7月3日、重要物流道路における国際海上コンテナ車(40ft 背高)特殊車両通行許可不要区間の詳細についてとりまとめ、発表した。

<対象車種>

20190703kokkosyo - 国交省/国際海上コンテナ車(40ft 背高)特殊車両通行許可不要区間発表

重要物流道路とは、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として路線を指定し、機能強化や重点支援を実施するもの。

また、重要物流道路の代替・補完路をあわせて指定し、重要物流道路や代替補完路については、災害時の道路啓開・災害復旧を国が代行することが可能となる。

特殊車両通行許可不要区間において、国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可を不要とする要件としての対象車種は、国際海上コンテナ車(40ft背高)で、通行要件は、国際海上コンテナを運搬するものであることを証明する書類の携行、ETC2.0車載器の搭載及び登録となっている。

なお、これは、2018年3月に「重要物流道路制度」が創設され、重要物流道路に係る特別の構造基準が規定されたことにより、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行することができる環境が整いつつある。そこで、2019年3月、車両制限令を改正し、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft 背高)の特殊車両通行許可を不要とする措置を創設したもの。

■特殊車両通行許可不要区間の指定予定区間
http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm

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