国土交通省は4月16日、7都府県を除く40道府県(追加対象地域)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が2020年4月17日から5月31日までの自動車については、2020年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長すると発表した。
7都府県に対しては4月7日付けの運輸支局長公示により既に対象となっているが、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴ったもの。
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
また、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予される。
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