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公取委/カトーレックの買いたたき行為に勧告

2020年12月15日/SCM・経営

公正取引委員会は12月10日、カトーレックに消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたため、同法第6条第1項の規定に基づき勧告を行った。

カトーレックは、委託配送業者に対する委託料について、2014年4月1日および2019年10月1日の消費税率改正後も、税率引き上げ分を上乗せせずに支払っていた。

これを受けて、公取委はカトーレックに対し、税率引上げ分相当額を委託配送業者に支払うこと、また、今後消費税の転嫁を拒むことのないよう、自社の役員及び従業員に勧告の内容について周知徹底するとともに、消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること等を要請した。

 

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