内外トランスラインは2月16日、定款の一部変更を行うと発表した。
変更されるのは目的となる第2条に新たに「10.物品の輸出入業ならびにこれらの卸・販売業」「11.食料品および酒類の卸・販売業
」「12.前各号に附帯する一切の事業」を加える。
理由として、同社の事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるためとし、現行の定款第2条(目的)に事業内容を追加。また、経営体制の一層の強化を図るため、現行の定款第19 条(員数)に定める取締役員数を「10名以内」から「12名以内」に変更する。
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