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国交省/限度超過車両の新たな通行制度で権限委任

2021年12月03日/3PL・物流企業

国土交通省は12月3日、第201回通常国会で成立した道路法等の一部を改正する法律により、道路法に創設された限度超過車両の新たな通行制度について、制度の運用に係る国土交通大臣の権限のうち地方整備局長等に委任しないもの等を定める政令が、同日閣議決定されたと発表した。

改正の概要から、権限の委任関係では、新制度に関する国土交通大臣の権限のうち、指定登録確認機関の指定及び監督等については、地方整備局長等に委任せず、本省において行うものとする(道路法施行令の一部改正)。

その他では、この制度を高速道路等に適用する場合の技術的読替え、条項ずれの措置等の所要の改正を行う。

<特殊車両の新たな通行制度の創設>
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改正後の道路法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請手続に代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設され、2022年4月1日に施行される。

また、これらの事務等について、国だけでなく国土交通大臣が指定した指定登録確認機関も実施できることとした。

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