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自公両党/令和4年度税制改正大綱を公表

2021年12月17日/3PL・物流企業

自民・公明両党は12月10日、令和4年度税制改正大綱を取りまとめ公表した。

税制改正の具体的内容のうち物流に関連する主な内容は、資産課税に関する「租税特別措置等」「その他の租税特別措置」「新たな沖縄振興に向けた措置」の3項目を挙げている。具体的な内容は以下の通り。

「租税特別措置等」
●流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定を受けた事業者が、総合効率化計画に基づき取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
(1)適用対象となる倉庫及び附属機械設備について、その設備要件に物流業務の自動化・機械化関連機器を有するものであることとの要件を加える。

(2)適用対象から貨物用鉄道車両及び貨物搬送装置を除外する。

●港湾法の改正を前提に、国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾において、港湾運営会社が、国の無利子資金の貸付け又は補助を受けて取得した一定の荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、適用対象となる荷さばき施設等のうち荷役機械を、港湾脱炭素化推進計画(仮称)が作成された港湾において港湾脱炭素化推進事業(仮称)により取得されたものに限定する。

●港湾法の改正を前提に、特定貨物輸入拠点港湾において、特定貨物取扱埠頭の整備を図るため、港湾管理者が作成する特定利用推進計画の一定の事業を実施する者が、政府の補助を受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、適用対象となる荷さばき施設等のうち荷役機械を、港湾脱炭素化推進計画(仮称)が作成された港湾において港湾脱炭素化推進事業(仮称)により取得されたものに限定する。

「その他の租税特別措置」
●倉庫用建物等の割増償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする)。

(1)現行10%の割増償却率を8%に引き下げる。

(2)関係法令の改正を前提に、対象となる特定流通業務施設の設備要件に物流業務の自動化・機械化関連機器を有するものであることとの要件を加える。

「新たな沖縄振興に向けた措置」(うち、国際物流拠点産業集積地域に係る措置について)
●沖縄の国際物流拠点産業集積地域において工業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(特別償却制度は、所得税についても同様とする)。

(イ)沖縄振興特別措置法の規定により国際物流拠点産業集積措置実施計画(仮称)の認定を受けた法人のうち、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域における国際物流拠点産業の集積を図るために特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人が、その国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点産業の用に供する設備の新設又は増設をする場合に適用を受けることができる制度とする。

(ロ)対象となる国際物流拠点産業集積地域に、沖縄市及びうるま市の区域のうち、池武当地区(沖縄市)並びに仲嶺・上江洲地区及び平安座地区(うるま市)を加える。

(ハ)繰越税額控除制度について、適用を受けることができる期間を4年間のうち国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定を受けている期間とする。

●沖縄の国際物流拠点産業集積地域における認定法人の所得控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。

(イ)対象法人を、認定法人のうち、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域における国際物流拠点産業の集積を図るために特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人に限ることとする。

(ロ)対象となる国際物流拠点産業集積地域に、沖縄市及びうるま市の区域のうち、池武当地区(沖縄市)並びに仲嶺・上江洲地区及び平安座地区(うるま市)を加える。

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