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国交省/トラック運送業の燃料サーチャージの算出方法等認定

2023年01月20日/3PL・物流企業

国土交通省の運輸審議会は1月19日、一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)に係る標準的な運賃における「燃料サーチャージの算出方法等」の設定について、所管局から幅広く説明を聴取し検討した結果、運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案として認定したと発表した。

貨物自動車運送事業法附則第1条の3の規定に基づき、一般貨物自動車運送事業に関し国土交通大臣が定める「標準的な運賃」として、新たに「燃料サーチャージの算出方法等」(新告示)を設定するにあたって、運輸審議会は、運輸審議会一般規則第12条第1項の規定に基づき、所管局からその背景や目的、算出方法等について幅広く説明を聴取し検討を行った。

その結果、新告示は、現行の「標準的な運賃」に基づく「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について(2020年4月24日付け国自貨第14号)」において定められた燃料サーチャージの算出方法等を、より広く関係者に周知することを目的に、その内容を変更することなく「標準的な運賃」の一部として位置付けるものであることから、1月19日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案(運輸審議会に諮らないで処分等を行うことができる事案)と認定したもの。

配付資料及び議事概要
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/unyu00_sg_000021.html

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