国土交通省は4月3日、改正貨物自動車運送事業法の施行を受け、元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成等について、様式例を公表した。
法律では荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面による交付等を義務付けている。
またトラック事業者・利用運送事業者に対し、他の事業者の運送の利用(下請けに出す行為)の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付けている。
なお様式は例として掲載しており、各社の実態に応じて修正、変更し活用してほしいとしている。
■運送利用管理規定の作成(変更)及び運送利用管理者の選任(解任)に係る届出(特別一般貨物自動車運送事業者のみ対象)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000014.html