国土交通省は7月19日、港湾整備促進法に基づく「令和6年度 特定港湾施設整備事業基本計画」について閣議決定されたと発表した。
基本計画では、全国の69港において、ふ頭用地など事業費約777億円の事業を行うこととしている。
基本計画は、港湾整備促進法に基づき、港湾管理者が行う特定港湾施設整備事業に充てる資金の調達を円滑に行えるようにするため、国土交通大臣が会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て定め、内閣の承認を求めるもの。国土交通大臣は、内閣の承認を得たこの基本計画に基づいて資金の融通のあっ旋を行う。
なお、特定港湾施設整備事業とは、港湾管理者が地方債により資金を調達して実施する事業で、「港湾機能施設整備事業」と「臨海部土地造成事業」の2つの事業がある。
「港湾機能施設整備事業」とは、港湾整備事業(公共事業)による岸壁等の基本施設の整備に合わせて、港湾の機能を効率的に発揮させるために必要な上屋、荷役機械、ふ頭用地等を整備するもの。
「臨海部土地造成事業」とは、港湾における輸送活動を支援する港湾関連用地および地域の産業開発に資する工業用地等を造成するもの。