公正取引委員会と中小企業庁は3月10日、独占禁止法上の物流特殊指定改正案において、着荷主に対し「契約外の荷待ち・附帯業務」を禁止すると発表した。
公正取引委員会と中小企業庁は、第4回企業取引研究会で「物流に関する商慣習の問題に対する更なる対応(着荷主規制)」と称した議題にて、着荷主に対する規制をかけるよう物流特殊指定改正の概要案を示した。
特殊指定とは、特定の事業分野の実情に即して、その事業分野で行われる可能性のある不公正な取引方法の類型を具体的に定めたもの。これに該当した場合、独禁法第2条第9項第6号に規定する「不公正な取引方法」として指定されることとなる。
なお、特殊指定に該当した場合、排除措置命令、確約計画の認定、警告、注意の措置が行われる。
今回特殊指定とされる禁止行為は、着荷主が運送事業者を通じて「不当な運送の役務以外の役務その他の経済上の利益提供要請(付帯業務等)」「不当な運送の変更及びやり直し(荷待ち・やり直し等)」を行わせることで、発荷主の利益を不当に害する、とした場合。
「発荷主の利益を不当に害する」となってはいるが、事実上は「着荷主による運送事業者に対する荷待ち・荷役要請」が禁止行為として指定されたと言える。
これにより今後、着荷主が物流事業者に対して、事前の契約にない荷役や荷待ちを要請した場合、独占禁止法に基づく行政処分の対象となる可能性がある。
■詳細はトラックニュースを参照
独占禁止法/物流特殊指定改正案「着荷主規制」導入「着荷主による契約外の荷待ち・附帯業務」禁止
公取委/南日本運輸倉庫に下請法違反勧告、下請け運送会社への代金不当に減額
