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三光汽船/負債1558億円、会社更生法の適用を申請

2012年07月03日/3PL・物流企業

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帝国データバンクの調べによると三光汽船は7月2日、東京地裁へ会社更生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

三光汽船は産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続(事業再生ADR手続)を含む私的整理を進めてきたが、同社の再建の方法としては、会社更生手続開始を申し立てるのが最善と判断したもの。

7月2日、事業再生ADR手続を取下げるとともに、東京地方裁判所に対し、会社更生手続開始の申立てを行い、同日受理され、保全処分命令を受けた。

同社は、1934年創業以来、外国航路を中心とした不定期船事業を展開してきたが、2008年9月のリーマンショック以降、輸送需要の伸びが急速に鈍化し、大幅な需給ギャップが生じたことにより、収益源である運賃及び用船料が大幅に下落したことに加え、高額な用船(借船)契約に関する抜本的な対応の実施が遅れたことにより、財務内容は大幅に悪化した。

このような状況の中、同社は、私的整理手続を開始し、その一環として、2012年3月15日、事業再生実務家協会に対し、事業再生ADR手続の利用申請を行った。しかし、複数の船主が用船料の支払繰延に対抗し、同社の所有船舶及び用船料債権に対する差押並びに船舶の引き揚げを行ったことにより、同社は資金繰りに窮することとなったことから、私的整理手続による再建を断念し、やむなく会社更生法の適用を申請したもの。

なお、85年8月に負債約5200億円を抱え、会社更生法の適用を申請し、戦後最大の倒産として話題を集めた。その後、98年2月に更生債務残金165億円を繰り上げ返済し、更生手続きを終結していた。

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