川崎汽船は1月9日、公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為が認められるとして、排除措置命令と課徴金納付命令の事前通知書を受領したと発表した。
これは、自動車等の貨物の運送に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、2012年9月6日に公正取引委員会の立入検査を受けていたもので、以降同委員会による調査に全面的に協力してきた。
川崎汽船では、事前通知書を受領したことを、厳粛かつ真摯に受け止めるとともに、事前通知書の内容を精査・確認し、今後の対応を慎重に検討する、としている。