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政府/自動車運転業務、労働時間を段階的短縮へ

2017年03月29日/3PL・物流企業

政府は3月28日、第10回目となる働き方改革実現会議がまとめた働き方改革実行計画(案)を発表した。

自動車の運転業務については、現行制度では限度基準告示の適用除外とされているが、その特殊性を踏まえ、拘束時間の上限を定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」で自動車運送事業者への監督を行っており、限度基準告示の適用対象となっている他業種と比べて長時間労働が認められている。

これに対し、今回は、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の5年後に、年960時間(=月平均80時間)以内の規制を適用することとし、かつ、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることとしている。

5年後の施行に向けて、荷主を含めた関係者で構成する協議会で労働時間の短縮策を検討するなど、長時間労働を是正するための環境整備を強力に推進する。

また、取引条件改善など業種ごとの取組の推進では、自動車運送事業について、関係省庁横断的な検討の場を設け、ITの活用等による生産性の向上、多様な人材の確保・育成等の長時間労働を是正するための環境を整備するための関連制度の見直しや支援措置を行うこととし、行動計画を策定・実施する。

特にトラック運送事業では、事業者、荷主、関係団体等が参画して実施中の実証事業を踏まえてガイドラインを策定するとともに、関係省庁と連携して、下請取引の改善等取引条件を適正化する措置、複数のドライバーが輸送行程を分担することで短時間勤務を可能にする等、生産性向上に向けた措置、荷待ち時間の削減等に対する荷主の協力を確保するために必要な措置、支援策を実施するとしている。

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