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国交省/自動運転技術に関する国際基準等を導入

2020年12月25日/IT・機器

国土交通省は12月25日、「高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自動運行装置に係る協定規則(第157号)、「サイバーセキュリティシステムに係る協定規則(第155号)」、「プログラム等改変システムに係る協定規則(第156号)」及び「後面衝突時の燃料漏れ防止及び電気自動車に係る協定規則(第153号)」が国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において新たに採択されたこと等を踏まえ、日本でもこれらの規則を導入するとともに、改正された他の規則を保安基準に反映させることなどを目的として保安基準の改正等を行うと発表した。

保安基準等の主な改正項目は、道路運送車両の保安基準、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正となる。

具体的には「高速道路等における運行時に車両を車線内に保持する機能を有する自動運行装置の要件について、協定規則第157号の要件を適用する」「現在自動運行装置を備える自動車に適用しているサイバーセキュリティ及びソフトウェアアップデートの基準について、自動運行装置を備える自動車以外の自動車にも適用する」「自動車の幅を測定する際にその対象から除外する項目として、安全運転支援のための検知装置等を追加する」「オフセット前面衝突時の乗員保護に係る基準の適用範囲に、車両総重量が3.5トン以下の乗用自動車(乗車定員10人以上のもの等を除く。)を追加する」「側面衝突時の乗員保護に係る基準の適用範囲について、座面高さにかかわらず適用することとする」「フルラップ前面衝突時の乗員保護に係る基準の適用範囲に、車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車を追加する」「専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員11人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5トン以下のものには、協定規則第153号に規定された要件に適合した後面衝突時の燃料漏れ防止装置及び感電防止装置を備えなければならないこととする」としている。

公布は2020年12月25日、施行は2021年1月3日。なお、一部の部分は2021年1月22日とする。

■詳細な内容
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001379922.pdf

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