国土交通省は8月5日、2024年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令と、その施行に必要な規定の整備を行う政令が閣議決定されたと発表した。
改正物流効率化法で定められた特定事業者に対する中長期計画作成・定期報告等義務付けや、特定事業者の荷主に物流統括管理者選任を義務付ける事項について、施行日を2026年4月1日とする政令のほか、「特定事業者の指定に係る重量等の基準を定める」「特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会を定める」「特定荷主等の指定、届出の受理、監督等に関する荷主事業所管大臣の権限を、地方支分部局の長に委任する」ことなどを盛り込んだ政令を閣議決定した。
政令では特定第一種荷主の指定に関する重量について、前年度に貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者に運送を行わせた合算で9トンとすることや、特定荷主に対する命令に関して意見を聞く審議会は、産業構造審議会や財政制度等審議会、食料・農業・農村政策審議会とすることなどを定めている。
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