公正取引委員会は3月12日、物流での商慣習問題へのさらなる対応など「企業取引研究会報告書」で示された課題に対応するため、「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」の改正案(公正取引委員会告示)、「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」の案(公正取引委員会告示)、「『製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法』の運用基準」の案(公正取引委員会事務総長通達)、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の改定案について、パブリックコメントの募集を開始した。募集期間は4月13日まで。
■関連記事
![]() |
公取委/着荷主による荷待ち・荷役の無償要請が独禁法違反へ 2026年03月11日 |
「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」の改正案では、資本金額が3億円を超える荷主企業などが、物品の運送または保管を委託する場合の不公正な取引方法に、「費用の変動その他の事情が生じた場合に、物流事業者が代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、協議に応じない、または協議で物流事業者が求めた事項について必要な説明や情報提供をせず、一方的に代金の額を決定する」ことや、物品の引き渡しを受ける場合に、「運送以外の役務その他の経済上の利益を提供させる」「運送の内容を変更させる、または運送を行った後にやり直しをさせる」ことなどを加えるとしている。
