関東運輸局自動車監査指導部は7月18日、一般貨物自動車運送事業者に対する事業の一部停止及び輸送施設の使用停止処分について発表した。
千葉労働局から、「1か月の労働時間が改善基準告示の限度を大幅に超えているトラックの運転者が認められた」との通報を端緒として、2017年11月29日、12月27日に立入検査を実施した。
その結果、2018年7月18日付けで、貨物自動車運送事業法第33条に基づく事業の一部停止及び輸送施設の使用停止の行政処分を行った。
行政処分対象事業者(営業所)は関東西部運輸(本社営業所)。
処分内容は本社営業所の一般貨物自動車運送事業を30日間事業の停止、本社営業所の配置車両を50日車使用停止。
法令違反の概要は、著しい乗務時間等の遵守違反他、貨物自動車運送事業法に抵触する違反が確認されたため。