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厚労省/改正労働者派遣法のポイント

2012年10月26日/物流施設

厚生労働省は10月25日、「クローズアップ 知っておきたい改正労働者派遣法のポイント」をWebサイトに掲載した。

クローズアップ1では、改正により原則禁止される短期の派遣(日雇派遣)について説明。

<日雇派遣>
20121026kourou - 厚労省/改正労働者派遣法のポイント

短期の派遣とは労働契約の期間が30日以内の場合を指す。たとえば、労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1か月間の仕事の場合)は、日雇派遣にあたる。労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1か月間の仕事の場合)は、日雇派遣にあたらない。

また、労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、複数の短期の仕事を組み合わせて行う場合は、日雇派遣にあたらない。労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合は、14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる。

クローズアップ2では、10月1日以降も引き続き日雇派遣で働くことのできる場合、禁止の例外として認められる業種を、ソフトウェア開発、受付・案内、添乗など18職種挙げている。

また、働き始めるときに、派遣会社で、年齢を確認できるもの、学生証、収入を確認できる書類の提示などが必要になるが、禁止の例外にあたる場合として4つのパターンを挙げている。「60歳以上の者」、「雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)」、「副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る)」、「主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る)」の4つとなる。

クローズアップ3では、マージン率を解説。今回の改正により、労働者がインターネットなどにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などを確認し、より適切な派遣会社を選択できるよう、マージン率や教育訓練に関する取組状況の情報公開が派遣会社に義務付けられた。

派遣会社のマージンに含まれている費用の例として、「派遣会社が負担する社会保険料(厚生年金保険・健康保険)」「派遣会社が負担する雇用保険料・労災保険料」「有給休暇に関する負担分」「派遣会社での教育訓練費・福利厚生費」「派遣会社の社員の人件費」「営業利益」を挙げている。

マージンには、社会保険料、労働保険料、福利厚生費や教育訓練費なども含まれているので、マージン率は低いほどよいというわけではなく、その他の情報と組み合わせて総合的に評価することが重要、としている。

なお、派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取組状況などの公開は、2012年10月1日以降に終了する事業年度が終了した後、その事業年度分の公開が義務付けられている。しかし、2012年10月以降、すぐに全ての派遣会社についての情報を確認できるようになるというわけではない。順次、各派遣会社のホームページ等で公開されていく予定になっている。

■知っておきたい改正労働者派遣法のポイント
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01-1.html

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