日本郵船は4月30日、3月18日の公正取引委員会による排除措置命令と課徴金納付命令に対し、審判の請求を行わないと発表した。
北米航路、欧州航路、中近東航路、大洋州航路における特定自動車運送業務について、独禁法違反があったとして、公正取引委員会より排除措置命令と課徴金納付命令を受けていた。
同社では、「事実認定と法解釈において公正取引委員会との間で見解の相違があり、主張が受け入れられなかったことは誠に遺憾」としているが、長期的な企業価値の維持・保全に重きを置き、考慮すべき事由を総合的に勘案し、審判の請求を行わないとした。
今後、排除措置命令の実施を含め、全社的な独禁法コンプライアンス強化に徹底的に取り組むとともに、企業としての信頼回復に全力を注ぐ。
なお、会長、社長、自動車船部門担当の代表取締役の役員報酬を5月より一年間50%減額、同部門担当の経営委員の報酬も6か月間30%の減額を決めた。
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