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総務省/信書便事業分野の個人情報保護ガイドラインの解説を改正

2015年07月21日/調査・統計

総務省は7月21日、「信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」の解説の改正案を作成した。

主な改正点は、第6条(適正な取得)第三者から提供を受けて個人情報を取得する場合に、提供元の法の遵守状況を確認し、個人情報を適切に管理している者を提供元として選定することが望ましいことなどの記載を追加。

第9条(安全管理措置) 事業者の内部又は外部からの不正行為による個人情報の漏えい等を防止するために講じることが望ましい組織的安全管理措置、物理的安全管理措置及び技術的安全管理措置について記載を追加。

第11条(委託先の監督)委託契約における安全管理措置等の内容、委託先の選定に当たっての確認方法、委託先の監査、委託先が再委託を行おうとする場合の望ましい手続等に関する記載を追加となっている。

総務省では、ガイドラインの解説の改正を速やかに行う予定。

■信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説の一部改正案新旧対照表
http://www.soumu.go.jp/main_content/000369425.pdf
 
 

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