総務省は6月25日、村上誠一郎総務大臣名で、日本郵便の千田哲也社長に対して、貨物自動車運送事業法に基づく点呼業務の不備に関し、日本郵便株式会社法に基づき、監督上の命令を行った。
命令内容は、「一般貨物自動車運送事業の許可の取消処分等を受けた以降においても、郵便のユニバーサルサービスの確実な提供を維持するとともに、郵便・物流サービスにおける利用者の利便を確保するための措置を実施すること。また、必要に応じてこれらの措置の見直しを行うこと。日本郵便が報告した再発防止策について、着実に実施し、必要に応じて見直していくこと、また、日本郵便の事業をとりまく法令等を確実に把握し、遵守するための措置について検討し、実施すること」となっている。
7月以降、 当面の間、毎月末に状況を報告について、報告徴求命令を行った。