厚生労働省・東京労働局は3月1日、2016年の都内の道路貨物運送業に対する臨検監督結果を発表した。
臨検監督実施事業者数168事業場に対し、労働基準法等の違反事業場数は134事業場(違反率79.8%)だった。
内容は、「労働時間に係る違反」が97事業場(57.7%)、「休日に係る違反」が8事業場(4.8%)、「割増賃金に係る違反」が61事業場(36.3%)、「最低賃金かかる違反」が13事業場(7.7%)だった。
道路貨物運送事業者には労基法以外に告示の順守も求められており、90事業場(53.6%)で告示違反が認められた。
主な違反事項は「最大拘束時間に係る違反」が64事業所(38.1%)、「休息時間に係る違反」が39事業場(23.2%)、「最大運転時間に係る違反」が13事業場(7.7%)、連続運転時間に係る違反」が20事業場(11.9%)、休日労働に係る違反が5事業場(3.0%)となった。
東京労働局はこ結果を踏まえ、今後も引き続き長時間労働が懸念される事業場を対象として監督指導を行い、重大または悪質な事業に対しては司法処分など厳正な対応を行う。
道路貨物運送業は、交通事情や荷主及び配送先の事情により、運行が左右されるため、総じて自動車運転者の長時間労働は常態化が懸念されるところであり、過労死・過労自殺など過重労働に起因する労働災害も少なくない。
このため、道路貨物運送業に対する監督指導は、長時間労働の抑制と過重労働による健康障害防止を主眼として、労働基準法と1989年労働省告示第7号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の遵守の徹底等を目的として実施している。
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