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国交省/自動車運送事業者の脳血管疾患対策ガイドライン策定

2018年02月23日/3PL・物流企業

国土交通省は2月23日、自動車運送事業者が、運転者の脳健診の受診等、脳血管疾患対策を進めていくために知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」を策定し、公表した。

<脳血管疾患の主な危険因子>
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国交省では、産官学の幅広い関係者からなる「健康起因事故対策協議会」を設置し、脳血管疾患対策等の在り方について議論をしてきたが、今般、同協議会での議論を受けてまとめたもの。

これは近年、事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事案の発生件数が増加。その中で最も多いのは、脳血管疾患であり、事業用自動車の運転者に関する脳血管疾患対策が必要となっていることによる。

自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドラインでは、「脳血管疾患対策の必要性、正しい理解」「脳血管疾患早期発見のための脳健診の活用」「脳健診の結果による専門医の受診」「脳健診・専門医の受診の結果を踏まえた対応と発症者への対応等」の4章構成としている。

事業者はこのガイドラインを活用することにより、脳健診の受診や治療の必要性について理解が浸透し、事業者による自主的なスクリーニング検査の導入が拡大されることが期待されるとしている。

今後も、脳血管疾患に関する医学的知見の深化や脳健診の普及状況等を踏まえ、ガイドラインの改訂を行うとともに、国土交通省としても健康起因事故防止に向けた更なる方策を検討し、運輸業界において「安全と健康」が継続的に向上していくことを目指す。

■自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/001222860.pdf

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