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佐川急便/協力会社へ一時金支給も、価格交渉で値上げ協議せず

2022年12月29日/SCM・経営

佐川急便は12月28日、公正取引委員会が実施した独占禁止法上の優越的地位の濫用に関する緊急調査の結果、複数の協力企業に対して、「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと」に該当する行為を行っていたとして社名が公表されたことを受けて、見解と今後の対応について発表した。

佐川急便によると、同社は取引先CSRガイドラインに基づき、対象となった協力企業に対して規定の委託料金とは別に物流増加に伴う業務負荷に対する支援対策や物価高騰の影響に鑑み、2022年4月と11月にそれぞれ一時金を支給しており、この一時金の支給を行っていたことから「コスト上昇分の取引価格への反映が必要であることを前提に、少なくとも『従来どおりに』取引価格を据え置いたわけではないと認識していた」と説明。

また、2022年4月からは協力企業との共存共栄を目的とした「SAGAWAパートナープログラム」を順次展開しており、加入する協力企業へのサービス提供の一環として給油カードを貸与し、協力企業が市場価格よりも安価でガソリンを購入できるようにしていたという。

佐川急便は、これらの取り組みを実施していながらも、「同件基準について一時金の支給等のサポートの有無や協力企業からの申入れの有無にかかわらず、協力企業に対する積極的な協議の場の設定が要請されていることを読み取ることができていなかった」と釈明し、こうした経緯から社名が公表されるに至ったと説明した。

同社では今後の対応として、すでに同社から積極的に協議の場を設けるべく順次書面にて協議の申し入れを開始しているほか、協力企業の立場に配慮し、協議の場では率直な意見交換ができるように取り組んでいく。また、公取委からの指導内容を含めた関連法令等の最新情報について、外部専門家とも協議するなど的確な理解を行い、法令等の社内周知を徹底し、再発防止に努めていくとしている。

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