日本経済団体連合会は9月17日、「改正物流効率化法の施工に向けた意見」を発表した。
基本方針について、荷主事業者は設備投資が必要になることから、政府は、補助金や減税等を含めた荷主事業者への支援を考える必要があるとし、また、規制的措置について知らない事業者もまだ多く存在するため、政府は改正物流効率化法について、国民へ広く周知すべきとしている。
さらに、個別指標や判断基準だけが目的化しないように各論ではなく推進意義や大枠の目標を周知する位置づけとすべきである。
荷待・荷役等時間の短縮や積載効率の向上については、作業員等の安全と一定程度トレードオフであることを踏まえ、数値の達成だけが評価され、作業員の安全が疎かにならないよう工夫すべきとしている。
判断基準について、トラックドライバーに荷役等をお願いする場合に、正当な対価を支払うことが前提とし、トラック予約受付システムの導入は任意とすべきであるとしている。これは、荷物の出荷・入荷の頻度が比較的少ない事業者においては、システムを活用しなくても長時間の荷待ちが発生していない事業者も存在するからだ。
また、事業者側で消費者由来の繁閑差をコントロールすることは難しいことから、繁閑差平準化の事例については、政府が積極的に広報することとしてはどうか、としている。
パレットについて、標準仕様パレットの導入が当分の間困難なケースが存在するとし、「官民物流標準化懇談会パレット標準化推進分科会の最終とりまとめ」とつじつまの合った判断基準とすべきとしている。
判断基準における業界の特殊事情についてでは、業界によって荷待ち時間と荷役等時間の総時間を2時間以内にできない特殊事情や、積載効率を向上できない特殊事情が多々存在する。業界の特殊性を配慮した判断基準とすべきである(前提として、特殊事情によって生じた荷待ち・荷役等時間に係る対価は補償している)とし、各業界ごとの特殊性を挙げている。
そのほか、「荷待ち時間」・「荷役等時間」の算定方法について等、計14項目を挙げている。
■改正物流効率化法の施行に向けた意見
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/062.html