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改正 貨物自動車運送事業法/業界適正化へ、6月4日参議院本会議で成立

2025年06月05日/3PL・物流企業

トラック運送業の事業許可を5年ごとに更新すること等を盛り込んだ貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案が、6月4日の参議院本会議で可決・成立した。

要旨は以下の通り。

1.現行法において、貨物利用運送事業者が真荷主として扱われる場合、貨物利用運送事業者が元請事業者として扱われるよう真荷主の範囲を適正化すること。

貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送を、他の貨物自動車運送事業者等へ委託する場合、2以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2.無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者に貨物の運送を委託してはならない。これに違反した者は100万円以下の罰金となる。

国土交通大臣は、当分の間、無許可等での経営の原因となるおそれのある行為をしている疑いのある荷主等に対し、当該行為をしないよう「要請」できる。また荷主等への疑いに相当の理由があると認めるときは、公表を前提とした「勧告」を行うことができる。

3.貨物自動車運送事業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。国土交通大臣は、別に法律で定める独立行政法人に、許可の更新に関する事務の一部を行わせることができることとする。

4.国土交通大臣は、貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金について、燃料費、人件費、委託手数料等の事業の適正な運営の確保のために通常必要と認められる費用を的確に反映した「適正原価」を定めることができる。なお、これに伴い、国土交通大臣が定めることができるとしている「標準的な運賃」を廃止する。

5.貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は、自らが引き受ける貨物を運送するとき、または自らが引き受ける貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときは、その運賃等が「適正原価」を下回らないようにしなければならない。

6.貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は、その労働者が有する知識、技能等についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払等の適切な処遇を確保するために必要な措置を実施する。

7.この法律は、一部の規定を除き、公布の日から3年以内の政令で定める日から施行する。

これに伴い、全日本トラック協会は「広報とらっく」号外を発行。坂本克己全ト協会長を先頭に「政・官・労・使が一丸となって成立に向けて精力的に取り組んだ結果。業界の宿願、そして審議入りから異例のスピードでの可決となった」としている。

<「広報とらっく」号外>

20250605zentokyo - 改正 貨物自動車運送事業法/業界適正化へ、6月4日参議院本会議で成立

改正下請法成立/運送委託も規制対象に 価格転嫁、取引適正化を徹底

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