ヤマト運輸は6月2日から宅急便約款を改定し、暴力団排除条項等を追加した。
ヤマト運輸は、2011年10月1日に全国の都道府県で「暴力団排除条例」が施行されたことに伴い、暴力団、暴力団関係者からの荷受を断るなどの対応をしてきた。
そして、暴力団との関係遮断をより徹底するために、運送の引受け拒絶について記載した宅急便約款第六条を改定し、暴力団排除条項等を追加した。
宅急便約款第六条 暴力団排除条項等要旨では、「送り状のご依頼主欄又はお届け先欄に暴力団・暴力団員名等の記載があった場合は、荷受をお断りさせていただきます」、「荷受後に暴力団・暴力団員名等宛の荷物であることが判明した場合には、ご依頼主様に返品させていただきます」、「暴力・脅迫等の犯罪行為又は不当な要求を行う場合も、荷受のお断りやご依頼主様に返品させていただきます」としている。
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