農林水産省は8月19日、暫定許容値を上回る放射性セシウムを含む稲わらについて、当面の保管、移動等の管理を取りまとめた。
保管については、スプレー等で着色した上でシートで被覆し、牛舎、住居から離れた場所で保管し、県は稲わらを被覆したシートを封印し、定期的に数量、管理状況等の把握を行う。
移動では、シートで包むなどの飛散防止措置、作業時のマスク、ゴム手袋の着用等の被ばく線量低減対策を指導し、県は、積込みに際し立会い確認する。必要に応じ運転席等の遮へい措置を指導し、県外移動の場合は、移動先等を確認し関係県に連絡する。
稲わらの処分は、8000Bq/kg以下のものは一般廃棄物として埋却等により処分できるが、稲わらが生産されたほ場へのすき込みは可能としている。
8000Bq/kgを超えるものは、被ばく線量低減の観点も踏まえた隔離一時保管方法を別途通知するとしている。
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