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総務省/東日本大震災により自動車税等が非課税に

2011年08月24日/IT・機器

総務省は、東日本大震災で滅失・損壊した自動車の自動車税・軽自動車税は非課税にする。

また、被災した自動車に代わる自動車を取得した場合、代替自動車を2011年3月11日から2014年3月31日までの間に取得した場合は、自動車取得税が非課税となる。さらに、2011年度から2013年度までの各年度分の自動車税・軽自動車税が非課税となる。

非課税の特例措置を受けるためには、代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県(自動車取得税・自動車税)や市町村(軽自動車税)にその自動車の認定を受ける必要がある。必要な手続きについては、代替自動車の主たる定置場が所在する都道府県・市町村に問い合わせること、としている。

このほか、住民税関係、固定資産税・都市計画税・不動産取得税関係などに課税免除、特例がある。

詳細な内容は下記URLを参照。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000096.html

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