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国交省/貨物自動車運送事業の安全対策で、省令・運送約款を改正

2014年01月22日/SCM・経営

国土交通省は1月22日、貨物自動車運送事業における安全対策について、省令と標準貨物自動車運送約款を改正するとともに、トラック運送業における書面化推進ガイドラインを制定した。

貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正し、適正な取引の確保として、運転者の過労運転、過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、協力して、適正な取引の確保に努めなければならないとした。

トラック運送業における書面化推進ガイドラインを制定し、運送契約に際して、運送業務、附帯業務、運賃、料金等についての重要事項について、荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者とトラック運送事業者の間で書面により共有することをルール化するため、書面化の趣旨、書面の記載要領等を公表した。

標準貨物自動車運送約款の改正では、荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者からの運送状の発出を原則化、附帯業務の内容を明確化等を追加した。

さらに、荷主などの経済団体、元請・利用運送事業者団体に対して、書面により、安全阻害行為の防止、書面化等への協力を求める。

省令の施行は4月1日付。

■トラック運送業における書面化推進ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/001024950.pdf

■標準貨物自動車運送約款
http://www.mlit.go.jp/common/001024951.pdf

■荷主、元請事業者、利用運送事業者への通達・要請
http://www.mlit.go.jp/common/001024952.pdf

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