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財務省/船積情報登録等の後でも、NACCS利用で変更可能に

2014年04月01日/国際

財務省は4月1日、船積情報登録等の後に変更手続を行う必要が生じた場合には、現行書面(紙)により訂正を認めている範囲内で、NACCSの「汎用申請」業務(HYS)を利用して変更手続を行うことが可能となると発表した。

<汎用申請業務を利用した申請の流れ>
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汎用申請業務(HYS)に添付する書類は、船名、数量等変更申請書(C-5200)、輸出許可通知書。添付容量は1ファイル500KB以下、合計3MB以下。

これまで輸出許可内容の変更手続については、船積情報登録等を行った後は、NACCSによる訂正を行うことができず、各通関官署へ「船名、数量等変更申請書」(C-5200)等を書面(紙)で提出してもらっていた。

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