国土交通省は12月16日、商船三井フェリーに対して海上運送法に基づく輸送の安全確保等に関する命令を出した。
輸送の安全確保等に関する命令では、発火源や危険箇所などの十分な洗い出しに基づき適切な消化活動を実施するための消化プランを作成すること。
乗組員が消化設備の取り扱いに習熟し、消化プランに沿った消化活動を行うことができるよう、訓練計画を策定するとともに、教育、操練及び訓練を実施すること。
「さんふらわあ だいせつ」について講じた措置については再就航の30日前までに報告し、措置が適切であることの確認を受けること。
貴社が運航するその他の3隻のフェリーについて講じた措置については、可及的速やかに報告し、措置が適切であることの確認を受ける。
なお、これは、7月31日に北海道苫小牧沖で発生したフェリー「さんふらわあだいせつ」の火災事故を受けてのもの。国土交通省海事局では、これまでフェリーを運航する商船三井フェリーに対する特別監査を実施してきた。その結果、適切な消火活動ができていなかったこと等が認められたことから、火災対策を実施させて事故の再発防止を図るために命令を出したもの。
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