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厚労省/雇用調整助成金の助成率、リーマンショック時並みに拡充

2020年03月30日/SCM・経営

厚生労働省は3月28日、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を拡大すると発表した。

特例措置の実施期間は4月1日~6月30日まで。

助成金の適用対象となるための生産指標要件を、現行の1か月あたり前年同期比10%以上低下から「5%以上低下」へ引き下げるほか、現行で中小企業が3分の2、大企業が2分の1としている助成率は、中小企業「5分の4」、大企業「3分の2」へ引き上げる。なお、解雇等を行わない場合は中小企業「10分の9」、大企業「4分の3」と、さらに割合を高める。

そのほか、計画届の事後提出期限は、現行の5月31日から「6月30日」までに延長する。

また、これらの拡充に加え、「短時間一斉休業の要件緩和」「残業相殺の停止」「支給迅速化のため事務処理体制の強化」「手続きの簡素化」も行うほか、教育訓練が必要な被保険者については、教育訓練の内容に応じて加算額を引上げる措置を別途講じる。

雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に休業手当や賃金等の一部を助成するもの。

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