国土交通省は1月4日、大型車の衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)に関する国際規則の改正が合意され、新たに対歩行者の基準が追加されたことにより、この基準を国内の保安基準に導入するための所要の法令等の整備を行うと発表した。
今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、「衝突被害軽減ブレーキ(AEBS: Advanced Emergency Braking System)に係る協定規則(第131号)」の改正が合意され、新たに対歩行者の基準が追加されたこと等を踏まえ、日本でも、改正された協定規則を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の詳細規定の改正等を行うもの。
主な改正項目は、トラック・バス等には、新たに対歩行者の制動要件に適合する等、強化された要件を満たす衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)を備えなければならない。
トラック・バス等には、後退時に警報音を発する車両後退通報装置(バックアラーム)を備えなければならない。
高速道路での車線維持機能を有する自動運行装置の要件について、作動可能な上限速度を引き上げるとともに、車線変更機能の要件を追加する。また、2022年4月に成立した道路交通法の一部を改正する法律を踏まえ、自動運行装置の要件について、運転者が不在となる場合を想定した規定の整備を行う。
公布は2023年1月4日、施行も2023年1月4日。
なお、このAEBSの国際基準改正及び同時に成立した「車両後退通報装置」に係る新国際基準は、我が国の交通安全環境研究所が、それら基準改正及び策定のための国連の会議の議長等を務めながら、日本としてその策定を主導し合意に至ったもの。
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