国交省/特定貨物自動車運送事業者等向けに手続きなどの手引き公表

2026年01月16日/SCM・経営

国土交通省は1月15日、改正物流効率化法で特定貨物自動車運送事業者等に該当する事業者向けに、必要な手続きなどをまとめた「特定貨物自動車運送事業者等の物流効率化法への対応の手引き(初版)」を公表した。

年度末の保有車両台数が150台以上の場合に該当する特定貨物自動車運送事業者等には、「届出・指定」「中長期計画の策定」「定期報告の提出」が義務付けられ、すべての手続きは原則として、4月に運用を開始する届出システムによりオンラインで行うこととされている。

手引きでは、各手続きの流れや輸送能力の算定方法、届出に関する様式への記入方法などを解説している。

「届出・指定」は、自社で貨物運送自動車事業・第二種貨物利用運送事業に使用する貨物自動車が基準となる150台を超える場合に1回のみ必要な手続きで、5月末までに国土交通省に届出を行い、特定事業者の指定を受ける必要がある。

輸送能力の算定方法に当たっては、セミトレーラーはけん引車(トラクターヘッド)と被けん引車(シャーシ)の台数を合算した数となる点に注意が必要。

<算定方法のイメージ>
20260116ml03 - 国交省/特定貨物自動車運送事業者等向けに手続きなどの手引き公表

中長期計画については、初回は特定事業者の指定を受けた年度の7月末までに提出する必要があるが、2026年度は特定事業者の指定件数が多く通知に時間がかかることも踏まえ10月末日までとしている。

計画期間は、指定を受けた年度を初年度とし、5年を超えない範囲内で最終年度を設定。年度は4月から翌年3月までとし、計画を提出する年度は計画期間に含める必要がある。

計画書には、実施する措置、計画内容(具体的な措置の内容、目標など)、実施時期を記載し、輸送網の集約や配送の共同化などに重点化した記載としても構わない。

定期報告は、前年4月から当年3月までの取り組み状況について、毎年度7月末日までに報告書を提出する必要がある。

なお、国交省では物流効率化法の改正ポイントなどについて解説したポータルサイトを開設している。

■物流効率化法ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/

連載 物流の読解術 第33回:長距離輸送における往復での積載効率 -積載効率を考える(3)-

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