4月1日から物流効率化法が施行された。経済産業省ではHPで、荷主向けにイラスト等を用いた概要説明や、簡潔にポイントをチェックできる説明動画を公開している。
物流効率化法では、全ての荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置として「積載率の向上」「荷待ち時間の短縮」「荷役等の短縮」の3つの努力義務が課される。
また一定規模以上の荷主を特定荷主に指定し、「中長期計画の作成」「定期報告」「物流統括管理者(CLO)」の選任が義務付けられる。
まずは事業者が自社の貨物重量を算定し、基準を超える場合には、国に「指定の届出」を提出する必要がある。
動画コンテンツは3種類(5分、1分、30秒)。特定荷主の定義や法律で遵守すべきポイント、貨物重量算定方法、義務化事項への対応などを分かりやすく説明している。
<5分版「物資の流通の効率化に関する法律」荷主向け説明動画>
法律に基づく物流の効率化への取組が不十分な場合は、国から指導・助言・さらには勧告が実施される場合がある。
勧告に従わなかった場合はその旨が公表され、さらに正当な理由なく措置をとらなかったときは、命令が実施され、違反したときは百万円以下の罰金が科せられる可能性がある。また届出を行っていない場合も罰金が生じる可能性がある。
国交省・経産省/CLOフォーラム開き、求められる人物像など学ぶ機会提供