郵船ロジスティクスは3月23日付で、東京、名古屋、大阪、函館の各税関から監督処分を受けた。
処分の内容は、通関業務の全部の停止で、期間は4月6日から6月15日までの71日間。
範囲は、成田、東京(2か所)、浜松、沼津、セントレア、関空、南港、千歳の各通関営業所計9か所。
不適切な申告を行っていたことが、通関業法に抵触すると認められ今回の処分となった。
一連の処分を厳粛に受け止め、今後このような事態を招くことがないよう、引き続きグループ一丸となりコンプライアンス体制の強化に努め、信頼回復に向けて全力を尽くしていくとしている。
なお、同社ではAEO認定通関業者の認定を自主的に返上するとともに、不適切な申告に伴う一連の処分を厳粛に受け止め、経営責任を明確にするため関係役員の月例報酬の一部自主返納を決めた。
処分理由は、2015年7月に輸入鮮魚の通関業務で、不適切な申告を行っていたことが、社内調査により判明し、漁獲証明書等が必要となる魚種を他の魚種と偽って輸入申告していたもの。
東京税関に報告するとともに、過去にさかのぼり徹底調査を行ったところ、合計37件の不適切な申告が確認された。
このため、関税法に抵触により、1月27日から3月2日まで(35日間)、保税蔵置場の許可を受けている施設全て(計7か所)の税蔵置場における外国貨物と輸出しようとする貨物の搬入停止処分を受けていた。
郵船ロジスティクス/大塚製薬とSAF利用の輸送サービス利用契約締結