日本高速道路保有・債務返済機構(高速道路機構)とNEXCO東日本新潟支社は2月12日、連名による重量超過車両の告発を、新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊に対して2019年11月29日に行ったと発表した。
<状況写真>


告発した車両は2台。1件は2018年5月14日、北陸自動車道「糸魚川IC」で、道路法第47条第2項に違反して大型トレーラを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主である開道を同法第107条に該当するものとして、新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発したもの。
当該運転手と雇用主は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量53.30トンの大型トレーラを通行させていた。
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もう1件は2019年9月3日、北陸自動車道「上越IC」で、同法第47条第2項に違反して大型トレーラを通行させた運転手を同法第104条第1号、その雇用主である大勤運輸を同法第107条に該当するものとして、新潟県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発したもの。
当該運転手と雇用主は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量50.63トンの大型トレーラを通行させていた。
なお、高速道路機構とNEXCO東日本を含む高速道路6会社は、2015年1月に国土交通省が示した「車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う」という実施方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っている。