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日本郵便/郵便サービス2種を値上げ、低廉料金で採算取れず

2021年11月16日/3PL・物流企業

日本郵便は11月16日、「配達地域指定郵便物」と「郵便区内特別郵便物」について、安定的なサービス提供を維持するため、それぞれ2022年4月1日から料金を値上げすると発表した。

両サービスともに提供開始から30年以上が経過しているものの、当初の料金設定のまま運用されており、採算が取れないことから料金を改定する。

値上げ額は、「配達地域指定郵便物」が重量に応じて25~28円、「郵便区内特別郵便物」が一律5円。「郵便区内特別郵便物」の値上げは「特別料金(3)」と「特別料金(4)」が適用となるものが対象で、「特別料金(1)」と「特別料金(2)」については変更しない。

■配達地域指定郵便物の料金改定の内容
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■「郵便区内特別郵便物」料金改定内容
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また、「特別料金(3)」と「特別料金(4)」が適用となる「郵便区内特別郵便物」については、郵便法改正に伴い差出条件を変更する。

現状はその郵便物の配達局ごとに差し出す必要があるが、2022年4月1日以降は「差出通数が配達局ごとに1000通以上」「配達局ごとの差出通数などを記載した内訳票を提出」することなどを条件に、その郵便物の配達局を受け持つ地域区分局にまとめて差し出すことが可能になる。

■地域区分局への差出条件
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「配達地域指定郵便物」は、A4サイズ(長さ34cm以内、幅25cm以内)、重量100g以内で、その郵便物の配達を行う郵便局に、差出人の指定する地域の住宅等の全てに配達するために差し出された無宛名の定形郵便物または定形外郵便物について、一般の第一種郵便物よりも低廉な料金を適用するサービス。例として、新築マンションを建設する不動産会社が周辺住宅へ工事の説明文等をポスティングする際などに使用されている。

「郵便区内特別郵便物」は、A4サイズ(長さ34cm以内、幅25cm以内)、重量250g以内で、その郵便物の配達を行う郵便局、または地域区分局が指定する郵便区に、同時に100通以上差し出すなど所定の条件を満たす定形郵便物または定形外郵便物について、一般の第一種郵便物よりも低廉な料金を適用するサービス。主に 「特別料金(3)」は小規模自治体の通知書や企業によるダイレクトメールなど、「特別料金(4)」は大規模自治体や金融関係の通知書などで利用されている。

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