日本郵便は2月21日、国際郵便の通関電子データの事前送信を必須とする範囲を、2024年3月1日から全ての国・地域に拡大すると発表した。
世界的に事前送信を要請する動きが強まっていることを受けて、通関電子データの事前送信を全ての国・地域宛てに拡大するとともに、物品などを内容品とする全ての国際郵便物へと拡大する。
これにより、手書きの送り状(ラベル)では、物品などを内容品とする国際郵便物を差し出すことができなくなる。
物品などを内容品とする国際郵便物を送る場合には、郵便物の保安強化と通関の効率化の観点から、差出人の住所・氏名や内容品などの情報を電子化した「通関電子データ」を、事前に名宛国・地域の郵便事業体に送信することが万国郵便条約によって義務付けられている。
このため、通関電子データの事前送信がない郵便物を差し出した場合、名宛国・地域の税関の判断によって通関が遅れたり、郵便物が返送されたりする可能性がある。
これを受けて、日本郵便では2021年1月1日からアメリカ宛ての国際郵便物の一部で、また2022年6月20日からはヨーロッパ等宛ての国際郵便物の一部で、通関電子データの事前送信を必須としてきた。