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国交省/改正物流2法、施行期日を閣議決定

2024年05月24日/3PL・物流企業

国土交通省は5月24日、今月15日に公布した「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の一部施行期日を定める政令を閣議決定したと発表した。

2024年問題に対応し、物流効率化に向け規制的措置などを盛り込んだ改正案が4月26日に参議院本会議で可決・成立した。流通業務総合効率化法は「物資の流通の効率化に関する法律」へ名称を改正する。

同2法は原則として公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行される。一定規模の事業者(特定事業者)に対する中長期計画策定と「物流統括管理者」選任の義務化、元請事業者による「実運送体制管理簿」作成の義務付けなどの措置は公布後2年以内の施行となる。

ただし以下の規定については、法令で定めた日から施行される。

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の「出資」業務(流通業務総合効率化法)ついては、2024年6月1日を施行期日とした。

また、地方実施機関による荷主の違反原因行為の国土交通大臣への通知(貨物自動車運送事業法)については、同8月1日を施行期日とした。

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