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公取委/橋本総業の確約計画を認定 独禁法第19条の被疑解決へ

2024年12月13日/SCM・経営

公正取引委員会は12月12日、橋本総業が申請した確約計画の認定を行ったと公表した。

違反の概要は、同社による下記の行為が独占禁止法第19条(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(以下「物流特殊指定」という。)第1項第2号(代金の減額)、同項第3号(買いたたき)及び同項第6号(不当な経済上の利益の提供要請))の規定に違反する疑いが認められたもの。

違反被疑行為には、遅くとも2017年7月以降、特定の物流事業者に対し、あらかじめ定めた代金から減額を行っていたことや、委託の際の1時間当たりの運賃が同種または類似業務の額と比べ著しく低かったこと、業務時間超過時の業務や委託内容に含まれない業務を無償で行わせていたことなどが挙げられている。

公正取引委員会は、当該行為について、確約手続に付すことで、橋本総業によって当該行為を排除するための措置が速やかに実施されることにより、競争の早期回復が図られると認め、2024年11月7日、同法第48条の2の規定に基づき、同社に対し確約手続に係る通知を行っていた。

なお、確約手続とは、独占禁止法違反の疑いがある事業活動について、公正取引委員会と事業者との間の合意により独占禁止法上の問題を自主的に解決する手続きのことだ。

今回、橋本総業から、公正取引委員会に対し、同法第48条の3第1項の規定に基づき、行為を排除するために必要な措置の実施に関する確約計画の認定を求める申請があった。公正取引委員会は、当該確約計画は当該行為を排除するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、同日、同法第48条の3第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定した。

本確約計画には、確約措置の履行期間を5年間とすること及び確約措置全体の履行についての監視を第三者に委託することが含まれている。

また、本認定は、公正取引委員会が橋本総業の行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。

橋本総業は、「認定を受けた確約計画を確実に実施するとともに、独占禁止法遵守をはじめとするコンプライアンスの徹底を一層強化し、物流業者各位と 真のパートナーシップを構築して、取引先の期待に応えられるよう事業活動を進めていく」と説明している。

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