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公取委/コープさっぽろに勧告、配送事業者等への下請代金減額

2024年05月22日/3PL・物流企業

公正取引委員会は5月22日、下請代金支払遅延等防止法 第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたコープさっぽろに対して、同日付で勧告を行ったと発表した。

コープさっぽろは、店舗等で販売する食料品等の製造や、組合員への商品等の配送を資本金額3億円以下の法人に委託しており、これらの事業者は下請事業者にあたる。

コープさっぽろでは、下請事業者27名に対し、「月次リベート」の額(2021年8月~2024年4月)、「システム利用料」の額(2022年7月~2024年4月)、「協賛金年契リベート」の額(2021年10月~2024年4月)、「達成割戻金」の額(2022年5月)、「支払通知作成料」の額(2021年8月~2024年4月)を、下請代金の額から差し引くことで、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2537万4079円にのぼる。

コープさっぽろは、公取委から2012年6月22日に「月次リベート」と「協賛金年契リベート」の額を減じた行為と同様の行為について、下請法の規定に違反するとして勧告を受けていたが、下請法の適用対象となる取引の管理体制の整備とその運用を適切に行わず、過去に勧告を受けた行為と同様の行為を行っていた。

なお、コープさっぽろは2024年4月25日、下請事業者に対して減額した金額を支払っている。

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