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東日本高速道路/交通規制解除後の災害救助車両の走行方法について

2011年03月24日/3PL・物流企業

東日本高速道路は3月24日、東北自動車道、磐越自動車道等の一部区間で実施されていた大型自動車以外の通行禁止が24日6時に解除されたことから、通行方法等に関しての注意点を発表した。

被災地の災害対策本部の要請等に基づき災害救助に従事する車両については、いくつかの条件に従って通行することで、通行料金も無料となる取り組みをしている。

災害救助に従事する車両で「災害派遣等従事車両証明書」の交付を受けている車両は、入り口、出口ともに一般レーンを利用する。入口では必ず通行券を受け取る。出口では、必ずいったん停止し、通行券と「災害派遣従事車両証明書」を係員に渡す。

災害救助に従事する車両で「緊急通行車両確認標章」の交付を受けている車両は、基本的に「災害派遣等従事車両」と同様。

ただ、標章は係員が視認しやすい場所に用意し、係員が求めた場合には「緊急通行車両確認標章」を提示しなければならない。標章には有効期限があるので注意が必要。

災害救助に従事する車両で標章の交付終了に伴い、標章の交付を受けていない車両は、「緊急通行車両確認標章」と基本的には同様だが、出口では必ずいったん停止し、通行券を収受員に渡し、被災地の災害救助に従事する車両である旨を収受員に申し出る。

その際、名刺(ない場合は氏名・電話番号)および目的、車両番号をメモ等で用意しておくこととしている。

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